60歳以上の雇用がある事業所に朗報です!

60歳以上の雇用がある事務所が、定年を66歳以上に引き上げた場合、120万円受け取れる助成金が出ました。

 

 受給のための主な要件は以下のとおりです。ただし、1事業主1回限りの支給です。

 (1)平成28年10月19日以降において、労働協約又は就業規則による、次の[1]~[3]のいずれかに該当する制度を実施したこと。
  [1] 65歳以上への定年引上げ
  [2] 定年の定めの廃止
  [3] 希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
 (2)(1)の制度を規定した際に経費を要したこと。
 (3)(1)の制度を規定した労働協約又は就業規則を整備していること。
 (4)(1)の制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定に違反していないこと。
 (5)支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。期間の定めのない労働契約を締結する労働者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限る。)が1人以上いること。

 

 労働協約又は就業規則により実施した措置の内容に応じて、次の額を支給します。
 (1)65歳への定年の引上げ 100万円
 (2)66歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止 120万円 
 (3)希望者全員を66歳から69歳までのいずれかの年齢まで雇用する継続雇用制度の導入 60万円
 (4)希望者全員を70歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入 80万円

 ※ 定年の引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合でも、支給額は定年の引上げを実施した際の額のみとなります。

 

厚生労働省の65歳超雇用推進助成金 を是非申請してみてください。

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