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特定求職者雇用開発助成金(高齢者・障がい者雇用)
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しもむら社会保険労務士事務所

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障がい者・高齢者・母子家庭の雇用で助成金を活用「特定求職者雇用開発助成金」

概要

特定求職者雇用開発助成金は、高齢者、障がい者、母子家庭の母など、就職が特に困難な方の雇用を支援する制度です 1。ハローワークまたは認可を受けた職業紹介事業者からの紹介を通じて対象者を雇用すると、賃金の一部が助成されます 2

支給対象

  • 対象事業主: 雇用保険の適用事業主であること 5
  • 対象労働者: ハローワークまたは厚生労働大臣の許可を受けた民間の職業紹介事業者等からの紹介により雇い入れられること 2
  • 雇用形態: 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れられ、65歳に達するまで継続して2年以上雇用されることが確実であると認められること 2

支給額

助成金は一括ではなく、6ヶ月ごとの分割支給となります。また、週の労働時間によって支給額が異なります 2

対象労働者労働時間区分助成金総額助成対象期間支給の内訳
高齢者(60歳以上)、
母子家庭の母等
短時間労働者以外60万円1年30万円×2期
短期労働者40万円1年20万円×2期
身体・知的障がい者
(重度等を除く)
短期労働者以外120万円2年30万円×4期
短時間労働者80万円2年20万円×4期
重度障がい者等、
精神障がい者、
45歳以上の障がい者
短時間労働者以外240万円3年40万円×6期
短時間労働者80万円2年20万円×4期
注:短時間労働者は
所定労働時間が
20時間以上30時間未満
の者を指します2




事例

佐賀市の製造業E社では、ハローワークを通じて障がい者1名を新規雇用。職場環境を整備し、継続雇用することで、2年間で総額120万円の助成金を受給しました。

申請の流れ

1.ハローワーク等に求人を提出する 2
2.ハローワーク等から紹介を受けた対象労働者を雇い入れる 2
3.雇入れから6か月経過後、最初の支給対象期間(第1期)の支給申請を行う 2
4.以降、6か月ごとの支給対象期間ごとに申請を繰り返す 1

ポイント

  • ハローワーク等経由が必須条件: 事業主による直接雇用は対象外です 2
  • 書類の保存: 雇用管理台帳や勤怠記録など、労働状況を証明する書類の整備・保存が求められます 5
  • 多様なコース: 本助成金には「特定就職困難者コース」の他に、「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース」や2025年度から新設された「中高年層安定雇用支援コース」など、複数のコースが存在します。自社の採用計画に合ったコースがないか確認することをお勧めします 2

まとめ

本助成金は、企業の多様な人材確保を支援し、社会貢献と経営基盤の強化を両立できる制度です。障がい者雇用や高齢者雇用を検討している企業にとって、非常に価値の高い選択肢となります。