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キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
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しもむら社会保険労務士事務所

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佐賀県の中小企業必見!賃金規定を整備して従業員のやる気をアップ

概要

「キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)」は、パートや契約社員などの非正規雇用労働者の基本給を増額する賃金規定を新たに作成し、適用した場合に支給される助成金です。単なる一時的な昇給ではなく、「規定として明文化された賃金アップ制度」を整備することがポイントです。

  • 雇用保険に加入している中小企業事業主。
  • 非正規社員(有期雇用・パート・アルバイトなど)が在籍している。
  • すべての非正規社員、または一部の合理的な区分に属する非正規社員の賃金規定を改定し、3%以上昇給させた企業。
  • 改定した賃金規定をすべての従業員に周知していること。

助成額(中小企業の場合)

2025年度より、基本給の増額率に応じて4段階の支給区分が設けられました。

基本給の増額率助成額(対象労働者1人あたり)
3%以上~4%未満4万円
4%以上~5%未満5万円
5%以上~6%未満6.5万円
6%以上7万円

新たな加算措置(1事業所あたり1回のみ)
・非正規雇用労働者を対象とする昇給制度を就業規則等に新たに明文化した場合:20万円

対象となる取組みの具体例

  • 年次評価による昇給制度の新設。
  • 職務内容やスキルに応じた職務給テーブルの導入。
  • 非正規社員にも適用される「等級制度」や「評価制度」の導入。
  • 定期昇給制度の導入と就業規則への明文化。

活用のメリット

  • 非正規社員のモチベーション向上と定着率の改善。
  • 公正な評価制度による職場の透明性向上と、採用活動におけるアピールポイント。
  • 助成金を活用した人事制度改革コストの軽減。

申請の流れ

1.キャリアアップ計画の作成・届出: 賃金規定改定の取組を実施する前日までに計画書を労働局へ届け出ます。
2.賃金規定の改定と周知: 就業規則等に新たな賃金規定を設け、全従業員へ周知します。
3.賃金6か月分の支払い: 改定後の規定に基づき、対象労働者へ6か月間賃金を支払います。
4.支給申請: 6か月分の賃金を支払った日の翌日から2か月以内に支給申請を行います。

事例紹介

佐賀市の医療福祉業F社では、パート社員20名に対して職務給制度を導入。昇給基準を明確化し、全員の基本給を平均4%引き上げました。その結果、1人あたり5万円、合計100万円(5万円×20名)の助成金を受給し、従業員の定着率が20%向上しました。

まとめ

賃金規定等改定コースは、「人事制度を整えたい」「非正規社員のモチベーションを上げたい」と考える企業に最適な制度です。専門家と連携し、計画的に取り組むことで、組織全体の活性化につながります。