雇用調整助成金の特例

事後提出の特例を講じており、書類の整備前に、休業等の実施が可能となっております。

特例の対象事業主

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主

 

雇用調整助成金の特例の内容

休業等計画届の事後提出を可能とします

通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、令和2年5月31日(当初は令和2年3月31日まででしたが追加措置により延長)までに提出すれば、休業等の前に提出されたものとします。 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します

最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。 最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします

通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件を撤廃します。 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします

令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を令和元年12月の指標と比較し、中国(人)関係売上高等の割合を、事業所設置から初回の計画届前月までの実績で確認します。

 

雇用調整助成金とは

新型コロナウィルスの感染拡大によって事業活動の縮小 を余儀なくされた事業主が、労働者の一時休業、または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金の一部を助成する制度です。 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主が対象となり、当初「日本・中国間の往来で影響を受ける事業主」という制限がありましたが、このたび撤廃されました。

一人当たり最大83万3,300円の助成金

 

雇用調整助成金の経済上の理由の例

 

・取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小した場合
・行政からの営業自粛要請を受け、自主的に休業を行い、事業活動が縮小した場合
・市民活動が自粛されたことにより、客数が減った場合
・風評被害により観光客の予約キャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減った場合
・労働者が感染症を発症し、自主的に事業所を閉鎖したことにより、事業活動が縮小した場合

・小学校の休校により、労働者が長期的に休暇を取得することにより、生産体制の維持等が困難になり営業を中止した場合

 

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