0952-97-5200 受付時間 平日9:00〜20:00(土日祝 応相談)
電話相談 電話相談 メール相談 メール相談
働き方改革支援助成金(令和6年度)
お気軽にお問合わせください
0952-97-5200 受付時間 平日9:00〜20:00(土日祝 応相談)

事務所概要・アクセス

しもむら社会保険労務士事務所 〒840-0201 佐賀市大和町尼寺883-1 0952-97-5200 受付時間 平日9:00〜20:00(土日祝 応相談)

1.働き方改革支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

働く環境を良くすることで、従業員の定着率が高まります。
働き方改革支援助成金は、生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援するものです。
是非この助成金を活用して、従業員が働きやすい環境を整えていきましょう。

以下のいずれか低い方の額
(1)成果目標1から3の上限額および賃金加算額の合計額
(2)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(※)常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

支給対象となる取組

いずれか1つ以上実施してください。

  • 労務管理担当者に対する研修
  • 労働者に対する研修、周知・啓発
  • 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
  • 就業規則・労使協定等の作成・変更
  • 人材確保に向けた取組
  • 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  • 労務管理用機器の導入・更新
  • デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  • 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
    (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。 ※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

支給額

取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給

以下のいずれか低い方の額

  • (1)成果目標1から3の上限額および賃金加算額の合計額
  • (2)対象経費の合計額×補助率3/4
  • (※)常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

(1)の上限額

○成果目標1の上限額

事業実施後に設定する時間外労働時間数等事業実施前の設定時間数
現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月80時間を超えて設定している事業場現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月60時間を超えて設定している事業場
時間外労働時間数等を月60時間以下に設定200万円150万円
時間外労働時間数等を月60時間を超え、月80時間以下に設定100万円

○成果目標2達成時の上限額:25万円
○成果目標3達成時の上限額:25万円

賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額は、指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて、次の表のとおり、上記上限額に加算する。なお、引き上げ人数は30人を上限とする。

常時使用する労働者数が30人を超える中小企業事業主の場合

引き上げ人数1~3人4~6人7~10人11人~30人
3%以上引き上げ15万円30万円50万円1人当たり5万円
(上限150万円)
5%以上引き上げ24万円48万円80万円1人当たり8万円
(上限240万円)

常時使用する労働者数が30人以下の中小企業事業主の場合

引き上げ人数1~3人4~6人7~10人11人~30人
3%以上引き上げ30万円60万円100万円1人当たり1-万円
(上限300万円)
5%以上引き上げ48万円96万円80万円1人当たり18万円
(上限480万円)

※ 申請の受付は2024年11月29日(金)まで(必着)ですので、お早めにご相談ください。

関連記事