2015年版最新助成金 地域雇用開発奨励金

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地域雇用開発奨励金とは

雇用機会が特に不足している地域の事業主が、事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合、設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて助成されます。(1年毎に最大3回支給)

 

佐賀県の市内での活用方法

 

今までは、唐津地域・伊万里・武雄地区・鹿児島全域のみでしたが、2015年の4月からは「若年者・壮年層の流出が著しい地域」でも地域雇用開発奨励金を活用することができるようになりました。

 

 

求職者数に比べて雇用機会が著しく不足している地域

差が全域(佐賀市・神埼市・小城市・多久市)

唐津地区(唐津市・玄海市)

伊万里・武雄地区(伊万里市・有田町・武雄氏・大町町・江北長・白石町)

鹿児島全域(鹿児島市・嬉野長・太良町)

 

若年者・壮年層の流出が著しい地域

旧佐賀郡富士町・旧神埼軍三瀬村・旧東松浦郡肥前町・旧同郡鎮西町・旧同郡七山村・高島・神集島・小川島・旧神埼郡脊村・白石長・太良町

 

 

 

1回目の支給

 

受給するためには、次の1~4の要件をいずれも満たすことが必要です。

①同意雇用開発促進地域または過疎等雇用改善地域内の事業所における施設・設備の設置・整備及び、地域に居住する求職者等の雇い入れに関する計画書を労働局長に提出すること。

②事業の用に供する施設や設備を計画期間内(※2)に設置・整備(※3)すること
※2 計画日から完了日までの間(最長18か月間)
※3 助成対象となる設置・整備費用は1点あたり20万円以上で、合計額が300万円以上である場合に限る

③地域に居住する求職者等を計画期間内(※2)に常時雇用する雇用保険一般被保険者(※4)としてハローワーク等の紹介により3人(創業の場合は2人)以上雇い入れること
※4 短期雇用特例被保険者および日雇い労働被保険者を除く。以下同じ。


④事業所における労働者(雇用保険一般被保険者)数の増加
設置・設備事業所における完了日における雇用保険一般被保険者数が、計画日の前日における数に比べ3人(創業の場合は2人)以上増加していること

 

2回目・3回目の支給

2回目および3回目を受給するためには、次の1~3の要件をすべて満たすことが必要です。

①雇用保険一般被保険者数の維持
雇用保険一般被保険者について、第2回目の支給基準日(完了日の1年後の日)および第3回目の支給基準日(完了日の2年後の日)における数が、完了日における数を下回っていないことが必要です。


②支給対象者数の維持
前述の要件を満たして雇い入れられた対象労働者(以下「支給対象者」という)について、第2回目および第3回の支給基準日における数が、完了日における数を下回っていないことが必要です。

③支給対象者の職場定着
完了日以降に事業主都合以外の理由による離職者が発生した場合、一定の範囲で補充が認められますが、第2回目および第3回の支給基準日までの離職者の数は、完了日時点の支給対象者の1/2以下、または3人以下である必要があります。

 

受給額

 

本奨励金は、計画日から完了日までの間に要した事業所の設置・整備費用と増加した支給対象者の数(※5)に応じて、下表の額を1年ごとに最大3回支給されます。

ただし、創業と認められる場合は、1回目の支給において、支給額の1/2相当額が上乗せされます。

 

設置・整備費用 支給対象者の増加数(( )内は創業の場合のみ適用)
3(2)~4人 5~9人 10~19人 20人以上
300万円以上
1,000万円未満
50万円 80万円 150万円 300万円
1,000万円以上
3,000万円未満
60万円 100万円 200万円 400万円
3,000万円以上
5,000万円未満
90万円 150万円 300万円 600万円
5,000万円以上 120万円 200万円 400万円 800万円

 

 

  • ※5 計画日の前日と比較した完了日時点の雇用保険一般被保険者の増加数が、計画日から完了日の間に雇い入れられた対象労働者の数よりも少ない場合(対象労働者以外の労働者が減少している場合)は、計画日の前日と比較した完了日時点の雇用保険一般被保険者の増加数を対象労働者の増加数とします。

 

 

詳しくはお問い合わせください。

 

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