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採用にひと工夫でもらえる助成金
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しもむら社会保険労務士事務所 〒840-0201 佐賀市大和町尼寺883-1 0952-97-5200 受付時間 平日9:00〜20:00(土日祝 応相談)

ここでは、採用にひと工夫でもらえるキャリアアップ助成金の正社員化コースについて説明させて頂きます。

キャリアアップ助成金の正社員化コースとは、有期契約労働者等を正規雇用労働者・多様な正社員等に転換または直接雇用した場合に助成されるものです。

支給金額の詳細は下記となります。

キャリアアップ助成金 (正社員化コース) 

支給額

下記のように転換を図ることで、助成金を受給することができます。

※大企業の場合は、()内の金額となります

※派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合に助成額を加算
・①③1人当たり30万円(大企業も同額)④⑤15万円(大企業も同額)加算
※ ⺟⼦家庭の⺟等を転換等した場合に助成額を加算(転換等した⽇において⺟⼦家庭の⺟等である必要があります)
若者雇⽤促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合に助成額を加算(転換等した日に
おいて35歳未満の者である必要があります)
・ いずれも①1人当たり10万円、②〜⑥5万円(大企業も同額)加算
※ 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合に助成額を加算
・④⑤1事業所当たり10万円(7.5万円)加算
※ 上記のほか、有期実習型訓練を修了した者を正規雇⽤労働者等として転換または直接雇⽤した場合、
人材育成コースに規定する額を受給できます。

主な支給要件

▲対象労働者について

本助成金(コース)における「対象労働者」は、申請事業主が雇用する次の(1)または(2)に該当する労働者、あるいは申請事業主がその事業所で受け入れている(3)の派遣労働者です。

(1)有期契約労働者
    有期契約労働者として申請事業主に雇用されていた通算雇用期間が6ヵ月以上である労働者
(2)無期雇用労働者
        無期雇用労働者として申請事業主に雇用されていた通算雇用期間が6ヵ月以上である労働者
(3)派遣労働者
        申請事業主の派遣期間が6ヵ月以上の派遣場所で就業している派遣労働者

東京都の場合の上乗せ加算

上記キャリアアップ助成金の正社員化コースを東京都で受給する場合、下記金額をさらに加算して受給することが可能になります。

※正規雇用等に転換した労働者を中退共制度に加入させた場合、都の助成額に1人当たり10万円が加算されます。

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