企業を維持・成長させていく中で、社員教育は欠かせません。
特に未経験者や、ほとんど経験のない人を採用した場合、一から育て上げる必要があります。
なるべく早く社員をレベルアップさせるためにも、助成金を積極的に活用していきましょう。
教育訓練・研修時に支給される助成金は、大きく3つあります。以下をご参照ください。
助成金名 | 助成金概要 | 助成額 |
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人材開発支援助成金 | 人への投資促進コース (長期教育訓練休暇制度) 職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成 | 日単位の休暇取得に加え、 時間単位取得も助成対象に!! 1回は30日以上連続して休暇取得から、 「1日単位の休暇を10日以上連続で1回以上取得し、合計30日以上取得すること」に条件が緩和されました! 賃金助成 960円/時 上限取得 1600時間 |
人への投資促進コース (自発的職業能力開発訓練) | 訓練時間数要件は「20時間以上」から「10時間以上」に上限緩和 助成対象訓練の内容について、「職務関連以外の訓練」も助成対象 | |
人への投資促進コース (高度デジタル人材訓練) | 対象となる訓練に、 「DX推進スキル標準(DSS-P)」においてレベル3及び4。 「DX推進スキル標準(DSS-P)と認定試験・資格とのマップ」に掲載されている認定試験・資格の取得を目標とする訓練を追加。 当該認定試験・資格の受験料も助成対象 960円/時 経費助成率:75% | |
人材育成支援コースの申請書類の簡素化 | 人材育成支援コースの計画届提出時に必要であった「対象労働者(有期契約労働者等)に関する確認書」を廃止し、「職業訓練実施計画届」の様式内の記載事項に統合 定期的なキャリアコンサルティングの実施について事業内職業能力開発計画等で定めていることを確認するための書類提出不要 | |
コース共通の見直し | 公共職業能力開発施設など特定の訓練機関が実施する訓練の場合、当該訓練機関を修了等していることが確認できれば、「実訓練時間数の8割以上の受講」の要件を満たしたこととみなす。 OFF-JTとOJTを組み合わせて実施する訓練の支給申請時に必要であった「OJT実施状況報告書」と「OJT訓練日誌」の2つの様式を「OJT実施状況報告書(OJT訓練日誌)」に統合 特定の訓練機関が実施する訓練の場合、支給申請時に必要であった「訓練で使用した教材の目次の写し」の提出が不要 OFF-JT を在宅・サテライトオフィス等においてeラーニング、通信制又は同時双方向型の通信訓練により実施する場合、テレワーク勤務を制度として導入し、当該制度を労働協約、就業規則等に規定していることがわかる書類の提出が必要 eラーニング・通信制による訓練について、実施場所を変更する場合は、当初計画していた訓練実施日又は変更後の訓練実施日のいずれか早い方の前日までに変更届の提出が必要 |